裁判所の判断

未受洗者への配餐問題で教師委員会より免職戒規を受けている北村牧師が、日本基督教団に対して正教師の地位保全と退職年金の満額支給、そして、慰謝料1000万円の賠償を求めて地裁に訴えていた裁判の判決が出された。
原告の請求をすべて却下し、裁判費用を原告が支払うようにという判決である。被告である日本基督教団の主張が全面的に受け入れられた。
教団から今回の判決についての説明が教団新報でなされることになろう。